1 訪問看護ステーションnico概要
(1)提供できるサービスの地域
| 事業者名称 | tunagu株式会社 |
| 所在地 | 熊本県山鹿市中663-3 |
| 指定番号 | 4360890083号 |
| 管理者 | 島田 |
| 連絡先 | 0968-36-9275 |
| サービスを提供する地域 | 山鹿市・和水町・南関町・菊池市・合志市・熊本市北区・その他 |
(2)職員体制
| 職種 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 職務内容 |
|---|---|---|---|---|
| 管理 | 看護師 | 1名 | 0名 | 従事者の管理及び業務の一元的な管理 |
| 訪問看護 | 看護師 | 0名 | 6名以上 | 訪問看護サービスの提供 |
| 訪問看護 | OT | 0名 | 1名 | 訪問看護サービスの提供 |
2 事業所窓口の営業日及び営業時間
(1)営業日・時間
| 営業日 | 月~土曜日 |
| 休日 | 日曜日・12/30から1/3 |
(2)サービス提供時間
| サービス提供日 | 月~金 9:00から17:30 土 9:00から12:30 |
| 定休日 | 土曜日午後 日曜 12/30~1/3 |
※時間帯については、下記を参照してください。
・早朝・・・・午前6時~午前8時
・夜間・・・・午後6時~午後10時
・深夜・・・・午後10時~翌午前6時
3.当事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など)
TEL 0968-36-9275
担当部署:訪問看護ステーションnico
担当者:島田
受付時間:午前9時から午後6時
4.当事業所以外でのサービス内容に関する相談・苦情
*熊本県国民健康保険団体連合会
| 苦情相談窓口 | 熊本県国民健康保険団体連合会介護福祉課 |
| 電話 | 096-214-1180 |
| 住所 | 熊本市東区健軍2丁目4番10号 市町村自治会館5階 |
| 相談受付 | 月曜日~金曜日の午前 9時から午後5時(正午から午後1時までを除く) 土日祝日、年末年始は休み |
その他各地域においての相談・苦情
| 熊本市 | 健康福祉局 介護保険課 | 096-328-2347 |
| 合志市 | 健康福祉部高齢者支援課 | 096-248-1102 |
| 菊池市 | 高齢支援課 介護保険係 | 0968-25-7215 |
| 山鹿市 | 長寿支援課介護サービス係 | 0968-43-1180 |
| 和水町 | 福祉課 介護保険係 | 0968-86-5724 |
| 南関町 | 福祉課 介護保険係 | 0968-57-8591 |
5. 事業の目的と運営方針
(1) 事業の目的
訪問看護ステーションnicoは、利用者様の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(2) 運営方針
利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護サービスを提供します。
訪問看護サービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、利用者さま個々の主体性を尊重して地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努めます。
6 利用料、利用者負担額その他の費用の請求及び支払い方法について
| ①利用料、利用者負担額 (自立支援医療を適用する場合) その他の費用の請求方法等 | ア. 利用料利用者負担額(自立支援医療を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ. 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月1 5日頃にお届けします。 |
| ②利用料、利用者負担額 (自立支援医療を適用する場合) その他の費用の支払い方法等 | ア. 請求月の25日までにお支払い下さい。 (ア)口座引き落とし (イ)現金支払い イ. お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
口座引き落としは27日(非営業日の場合は翌日)になります。
※複数名訪問看護は職種や人数で料金が変わります。
7 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
訪問看護計画書作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。サービス開始前に当事業所職員が、ご自宅へお伺いしてご説明いたします。
(2)サービスの終了
① 利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望される日の14日前までに事業所までお申し出ください。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、終了1ヵ月までに文書で通知いたします。
③ 自動終了
(以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します)
・ 利用者さまが介護保険施設等に入所した場合
・ 利用者さまが亡くなられた場合等
④ その他
・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱した行為を行った場合、または当事業 所が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。
・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、または利用者やご家族の方などが、当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当事業所より文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
・ ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家族に連絡の上、適切に対応します。
・ 他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合、速やかに事業所に申告してください。
・ 気象庁による警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候、自然災害などによりサービスの実施が著しく危険であると事業所が判断したときには、事業者からの申し出により、曜日の変更及び時間変更をお願いする場合があります
8 緊急事態の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅相談支援事業者等へ連絡いたします。
9 事故発生時の対応方法について
・利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅相談支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
・訪問看護のサービス提供に伴い事業者は損害賠償補償制度に加入します。
★24時間対応体制加算(1月につき6520円)(例)1割負担の方 650円
→緊急訪問看護を必要に応じて受けることができる。
ただし訪問させて頂いた場合の訪問時間に関わる費用は別途かかります。