事業の目的

第1条

tunagu株式会社が設置する訪問看護ステーションnico(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

指定訪問看護の運営の方針

第2条

1.事業所が実施する事業は利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。

3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4.事業に当たっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5.指定訪問看護の提供の終了に際しては利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

6.前5項のほか「熊本県指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年12月25日条例第69号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

指定介護予防訪問看護運営の方針

第3条

1.業所が実施する事業は利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2.利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行うものとする。

3.事業の実施に当たっては利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4.事業の実施に当たっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5.指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。

6.前5項のほか「熊本県指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

事業の運営

第4条

指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

事業所の名称等

第5条

事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称  訪問看護ステーションnico
(2)所在地  熊本県山鹿市中663-3

従業者の職種、員数及び職務の内容

第6条


事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする

(1) 管理者 看護師 1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)看護職員 保健師・看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内常勤1名以上)
看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。

(3)理学療法士 作業療法士
必要に応じて雇用する。訪問看護(在宅におけるリハビリテーションを担当する

営業日及び営業時間

第7条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 : 月曜日から土曜日までとする。日曜日及び年末年始
(12月29日から1月3日)お盆(8月15日16日)は休日とする。
なお必要に応じて休日の訪問を行う。


(2)営業時間 :    月曜日から金曜日:午前9時から午後6時まで
            土曜日:午前9時から午後1時


(3)サービス提供日 :  月曜日から土曜日までとする


(4)サービス提供時間 : 月曜日から金曜日:午前9時から午後5時30分
             土曜日:午前9時~午後12時30分


(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時対応が可能な体制とする。

指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容

第8条

事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。

(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明

利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載。

サービス内容の例

  1. 病状・障害の観察
  2. 清拭・洗髪等による清潔の保持
  3. 食事および排泄等日常生活の世話
  4. 床ずれの予防・処置
  5. リハビリテーション
  6. ターミナルケア
  7. 認知症患者の看護
  8. 療養生活や介護方法の指導
  9. カテーテル等の管理
  10. その他医師の指示による医療処置

(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕

(3)訪問看護報告書の作成

指定訪問看護の利用料等

第9条

1.指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護保険負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。

2.指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護保険負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。

3.介護保険・医療保険外の自費サービスについてはパンフレット等に記載してある金額又は利用者と話し合いを行い、契約した金額とする。

4.訪問に係る交通費は徴収しない。

5.その他費用の支払いを受ける場合は予め利用者またはその家族に文書による説明を行い、その同意を得るものとする。

通常の事業の実施地域

第10条

通常の事業の実施地域は熊本市北区・合志市・山鹿市・菊池市・玉名郡和水町・南関町の区域とする。

衛生管理等

第11条

看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

緊急時等における対応方法

第12条

1.指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2.利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3.利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行うものとする。

苦情処理

第13条

1.指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2.事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3.本事業所は提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

個人情報の保護

第14条

1.事業所は利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2.事業者が得た利用者の個人情報については事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供及びサービス担当者会議での利用については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

3.訪問看護記録書等は情報通信機器を用い電子媒体にて管理を行うものとする。

4.利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。

5.事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとする。

虐待防止に関する事項

第15条

1.事業所は利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする。

  1. 虐待の防止のための指針を整備
  2. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置
  3. 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
  4. 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
  5. 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置

2.事業所はサービス提供中に当該事業所従業者又は養護者

(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

身柄拘束等の適性化に関する事項

第16条

1.事業所は身柄拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。

  1. 身柄拘束等の適性化のための指針を整備
  2. 身柄拘束等の適性化のための対策を検討する委員会を設置
  3. 身柄拘束等の適性化のための従業者に対する研修の実施
  4. 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
  5. 身柄拘束等の適性化に関する措置を適切に実施するための担当者を設置

2.事業所はサービス提供中に当該事業所従業者又は養護者

(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による身柄拘束等の適正化に反した行為を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

ハラスメント対策

第17条

事業所はハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする

  1. 職場において行われるハラスメントにより、訪問看護等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化の必要な措置を講じる。 
  2. カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
  3. 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し従業者に周知・啓発する。
  4. 相談対応のための担当者や窓口を定め従業者に周知する。

業務継続計画の策定等

第18条

1.事業所は感染症や非常災害の発生時において利用者に対する指定訪問看護 (指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開 を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

2.従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

3.定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の 変更を行うものとする。

掲示及び提示

第 19 条

1.見やすい場所に運営規程の概要及び職員の勤務体制を掲示する。

2.看護師等は訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者及びその家族に対し運営規程の概要 及び職員の勤務体制を記した文書を交付する。

その他運営に関する留意事項

第20条

1.事業所は従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する

  1. 採用時研修 採用後3ヵ月以内
  2. 継続研修  年2回

2.従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。退職後も同様とする。

3.事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4.事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。

5 事業所は、訪問看護に関する次の記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

  1. 主治医による指示書
  2. 訪問看護計画
  3. 訪問看護報告書
  4. サービス内容
  5. 市町村への通知
  6. 苦情の内容
  7. 事故の状況等

6.サービス提供開始時は予め書面による重要事項説明を実施し利用者または利用者家族の同意を得るものとする。

7.正当な理由なく訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を拒まないものとする。

8.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はtunagu株式会社と訪問看護ステーションnico管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は令和5年8月1日から施行する。
改定 令和6年4月1日 一部改訂